第1条(本規約の目的)
本規約は、株式会社LALALA Plus(以下「当社」という。)が運営する英語コーチングサービス(以下「本プログラム」という)の利用に関する条件を定めるものであり、本規約の規定は、当社と本プログラムの申込者(以下「申込者」という。)との間の契約の内容となる。
第2条(サービス内容)
本プログラムの内容は、申込者への対面及びオンラインでの英語学習プログラム作成やシャドーイング添削などの英語学習サポートを提供することをいいます。
第3条(契約成立の手続)
申込者は、本プログラムの提供を希望する場合には、本サイトの申し込み画面から必要事項を入力し、送信を行うことでサービス提供の申込を行うことができます。
第4条(本プログラムの利用期間)
申込者が本プログラムの提供を受けることができる期間(以下「利用期間」といいます)は、申込者が本サイトの申し込み画面に入力した期間とします。
第5条(料 金)
1.申込者は、本プログラムの利用の対価として、当社が別途定める利用料金を当社に支払うものとします。
2.当社が受領した入会金は、当社都合でサービス提供が停止された場合を除き、一切返還いたしません。
3.本契約が本プログラムの終了までの間に、中途解約により中途終了した場合、当社は、申込者に対し、当該解除又は解約により当社に生じた損害として、未だ提供されていない本プログラムの対価の3分の1に相当する金額を請求することができるものとする。
第6条(秘密情報・申込者情報の取扱いについて)
1. 申込者は、本プログラムに付随又は関連して当社が申込者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとする。
2. 当社は、申込者の情報について、別途定めるプライバシーポリシーに則り、適正に取り扱うものとする。
3. 当社は、申込者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開できるものとし、申込者はこれに同意するものとする。
第7条(本契約の解除)
当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何らの催告なくして、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、申込者は、本条に基づく解除が申込者の当社に対する損害賠償責任に影響しないことを確認するものとする。
(1) 申込者に本規約の重大な違反があり、又は申込者が法令違反その他公序良俗に反する行為をした場合
(2) 申込者が本規約のいずれかの義務に違反し、当社から相当の期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期間内にかかる違反を是正しない場合
(3) 申込者の責めに帰すべき事由により申込者と当社の間の信頼関係が破壊された場合
(4) 申込者が支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合、又は申込者の手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
(5) 申込者が第三者より差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(6) 申込者が破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する倒産手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行った場合
(7) 申込者の資産又信用又に重大な変化が生じ、申込者において本規約に基づく債務の履行が困難となるおそれがあると認められた場合
(8) その他前各号に準ずる事由が発生した場合
第8条(免 責)
前条各号の場合を含め、当社は、申込者に対し、本プログラムの提供不能、又は不完全な提供等の事態が発生した場合であっても故意又は重過失なき限り、当該事態に関連するクレーム又は損害について、一切の責任を負わないものとします。
第9条(著作権)
本プログラムに関する知的財産は、全て当社に帰属するものとします。
第10条(損害賠償責任)
申込者は、第7条の事由に該当することにより当社に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。また、これらの事由により第三者との間でトラブルが発生した場合には、申込者の費用と責任で解決するものとし、当社に損害を与えることのないものとします。
第11条(休会)
1.申込者は、本プログラムの終了までの間、やむを得ない事情により学習継続が困難である場合に限り当社が別途定める手段にて休会申請を行うものとします。不備なく休会申請が行われた場合、利用月末をもって休会となります。
2.休会申請は、翌利用月が開始する前日までに行われる必要があります。同期間内に申請がなされない場合は、翌々利用月よりの休会となります。
3.申込者は、休会が完了した時点をもって、本プログラムに関する一切の権利を失うものとし、当社に対していかなる請求も行うことができないものとします。
第12条(協議事項)
申込者及び当社は、本規約に定めのない事項及び本規約の各条項の解釈について疑義が生じた場合には、互いに誠意をもって協議し解決するものとします。
第13条 (反社会的勢力の排除)
1. 申込者は、当社に対し、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」と総称する。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 申込者は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、申込者が前二項のいずれかに違反した場合、何らの通知又は催告を要しないで、直ちに本契約を解除することができ、当該解除により申込者に生じた損害について、一切の義務及び責任を負わないものとする。
第14条(管轄裁判所)
本規約及び本プログラムの提供に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上