学生ビザの場合、移民局に行って、働けるように手続きをとらなければならないんですよね?

2008年4月26日以降に申請されている学生ビザでは、学生ビザ承認時に Permission to Work(労働許可)が付いておりますので、手続きを取る必要はございません。
ビザが取得できた際に送られてくる書類に就業に関しても記載ごございますのでご確認下さい。
※ビザ関係の話に関しては、大使館が管理をしておりますので、予告なく変更がある場合があります。最新の情報は大使館のホームページまたは直接お問い合わせください。

現時点で、学生ビザですと2週間で40時間の就業が許されております。
2週間で40時間ですと、週に5日程度働いたとしたら、5時間程度の勤務になりますので、高校生が学校の後の夕方にするアルバイト感覚と似ております。

また、労働許可はございますが、働く際に、納税の義務があり、Tax File Number(タックスファイルナンバー、納税者番号)が必要となります。
タックスファイルナンバーはオーストラリア現地に着いてからオンラインでの申請となります。 申請後郵送で書類が届きますので、ご住所が確定してから申請する事をオススメいたします。

尚、弊社をご利用者にはTax File Numberの申請の方法をお伝えしております。
また下記からTax File Numberに関しての詳細をご確認いただけます。
タックスファイルナンバーについて